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    機械や設備導入の予定はありませんか? 先端設備等導入計画

    今回のテーマは、

    「機械や設備導入の予定はありませんか?”先端設備等導入計画”」です。

     

    ▼動画案内はこちら

    https://youtu.be/5rdMZTqShPA

     

    このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

    ぜひご覧ください。

     

     

    ■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

     

    生産性向上特別措置法において措置された、

    中小企業・小規模事業者等が、

    設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。

     

    認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

     

    税制支援の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

     

    新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が

    3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

    ※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

     

     

    ■ 固定資産税の特例について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

     

    <対象者>

    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

    先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

     

    <対象設備>

    ⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する

    ①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋

     

    【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】

    ① 機械装置(160万円以上/10年以内)

    ② 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)

    ③ 器具備品(30万円以上/6年以内)

    ④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)

    ⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)

    ⑥ 事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

     

    <その他>

    ・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

     

    <特例措置>

    固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(※3)に軽減

    (令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)

     

    ■ 先端設備等導入計画に必要な要件  ━━━━━・・・・

     

    <計画期間>

    3年間、4年間又は5年間

     

    <労働生産性>

    計画において、基準年度比で

    労働生産性が年平均3%以上向上すること

     

    <先端設備等の種類>

    労働生産性の向上に必要な生産、

    販売活動等の用に直接供される下記設備

     

    【減価償却資産の種類】

    機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、

    建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

     

    ■ 3つのポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

     

    • スケジュールに注意

    固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、

    先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

    既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

     

    • 自治体によって違う

    市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり

    対象となる設備も異なる場合があります。

    また固定資産税の軽減ができる割合や

    申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。

     

    • 期間が残りわずか

    特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。

    早期の確認と申請を検討しましょう!

     

    ■ 申請までの3ステップを確認! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

     

    <STEP1>

    設備メーカーから工業会の証明書を入手

     

    <STEP2>

    経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

     

    <STEP3>

    市区町村へ計画書を提出

     

    ■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

     

    機械や設備を導入する予定ができたら

    必ず会計事務所に相談ください!

     

    要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

     

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